TAX COLUMN 税コラム

台風被害と確定申告

所得税

2024.09.05

台風災害等によって住宅などが損害を受けた場合は、「雑損控除」または「災害減免法」のいずれかの適用を受けられるときがあります。

なお、「雑損控除」と「災害減免法」のいずれも適用できる場合は、納税者の選択によりどちらか有利な方を選択できます。

「雑損控除」

概要

台風などの災害によって、一定の要件にあてはまる資産が損害を受けた場合には、「雑損控除」として一定金額の所得控除を受けることができます。

対象となる資産の要件

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること

(1)資産の所有者要件(イまたはロのいずれか)

 イ 納税者

 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額が48万円以下の方

(2)資産内容の要件

 住宅や家財を含む生活に通常必要な資産が対象となります。そのため以下のものは除きます。

 イ 棚卸資産

 ロ 事業用固定資産等

 ハ 生活に通常必要でない資産(書画、骨董、貴金属、別荘など)

手続き

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付または提示します。

なお、その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、原則翌年以後3年間に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

「災害減免法」

概要

所得金額の合計額が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財の価額の1/2以上に損害を受けた場合は、「災害減免法」により所得税が軽減免除されます。

なお、「雑損控除」の適用を受ける場合はこちらの軽減免除の適用は受けれません。

対象となる資産の要件

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること

(1)資産の所有者要件

 イ 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること

 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が所有する資産のときは、その親族等の

   その年の総所得金額が48万円以下であること

(2)資産内容の要件

 災害を受けた住宅等の損害金額が、住宅等の価額の1/2以上であること(保険金や損害賠償金などで補てんされる部分の金額を除く)。

手続き

確定申告書等に「災害減免法」の適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、確定申告書等を提出します。

なお、減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられません。

 

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