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【健康保険】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

2025.08.05

「19歳以上23歳未満の子などを健康保険の扶養に入れるための収入条件が、150万円未満に緩和される」という制度変更です。

  • 背景:令和7年度の税制改正で、「特定親族特別控除」が新設されたことを受け、健康保険上の被扶養者認定基準も見直されました。
  • 改正内容:
    • 対象:19歳以上23歳未満の被保険者の子など(配偶者を除く)
    • 年間収入要件:130万円未満 → 150万円未満に引き上げ
    • 実施日:令和7年(2025年)10月1日から

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf

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