「19歳以上23歳未満の子などを健康保険の扶養に入れるための収入条件が、150万円未満に緩和される」という制度変更です。
- 背景:令和7年度の税制改正で、「特定親族特別控除」が新設されたことを受け、健康保険上の被扶養者認定基準も見直されました。
- 改正内容:
- 対象:19歳以上23歳未満の被保険者の子など(配偶者を除く)
- 年間収入要件:130万円未満 → 150万円未満に引き上げ
- 実施日:令和7年(2025年)10月1日から
NEWS お知らせ
2025.08.05
「19歳以上23歳未満の子などを健康保険の扶養に入れるための収入条件が、150万円未満に緩和される」という制度変更です。